- 在留期間の更新
- 休学、復学、退学、卒業・修了時の注意
・申請書様式や必要書類等、変更される場合がありますので、必ず出入国在留管理庁HPを確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
・入国管理局は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けています。在留期間の満了する前までに出入国 在留管理庁にて、
各自必ず手続きを行ってください。
・学生支援チームに書類発行を依頼する際は日数に余裕をもって行って下さい。作成上の注意事項があるので必ず確認してください。
【作成上の注意事項】
〇在留期間更新許可申請書
「所属機関等作成用 1~2」を学生支援チームにて作成いたします。ご自身で記載しないようご注意ください。
在留期間更新許可申請書の「申請人等作成用 1~3」を記入の上、学生支援チーム窓口にお越しください。
3.氏名 | パスポートに書かれている英字氏名(大文字)をそのままはっきりと記入。 |
7.本国における居住地 | 母国の住所をアルファベットにて詳細に記入。 |
13.希望する在留期間 | 博士課程:3年 →標準修業年限となります。 修士課程:2年 →標準修業年限となります。 研究生等:1年 →研究期間や受入期間となります。 ※在学延長の場合は、1年ごとの更新となりますのでご注意ください。 |
17.通学先 | (1)名称:東京大学大学院教育学研究科 (2)所在地:東京都文京区本郷7-3-1 (3)電話番号:03-5841-3908 |
18.修学年数 19.最終学歴 20.日本語能力 21.日本語学習歴 | 記入不要 |
22 滞在費の支弁方法等 | (3)経費支弁者①氏名および②住所:アルファベット表記推奨。 |
〇提出書類一覧表および各種確認書
→「提出書類一覧表」および「各種確認書」を記入の上、在留期間更新許可申請書の「申請人等作成用 1~3」と一緒に持参ください。こちらで確認いたします。
・提出書類一覧表 提出書類4.その他・必要書類
>(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校(認定日本語教育機関を除く。)
>a.適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関
番号 1~3、7 | 提出確認欄「有」に〇(丸)すること。 |
番号 4 | 博士課程・修士課程:提出確認欄「無」に〇(丸)すること。 大学院外国人研究生・特別研究学生:提出確認欄「有」に〇(丸)すること。 ※大学にて発行します。 |
番号 5・6、8~16 | 備考欄を参照の上、該当する場合、「有」または「無」に〇(丸)すること。 |
教育機関の名称 | 東京大学大学院教育学研究科●●専攻●●コース ※専攻やコース等の名称も詳細に記入すること。 |
申請人の氏名 | パスポートの表記どおり、アルファベット大文字・ブロック体で記載すること。 |
・各種確認書
提出書類4.その他・必要書類
>別紙(各種確認書)
1.日本語能力 | 該当するものを記載すること。 |
2.入学選考における 語学能力の確認方法 | 「書類確認」と「語学能力(確認書類)」の二か所にチェックをいれる。 「日本語能力試験 N1(最低点・基準点の開示なし)」と記入すること。 ※以下の者は必ず問い合わせること。 博士課程: ・身体教育学コースを出願した際、TOEFL公式スコアを提出した者 大学院外国人研究生: ・出願資格(4)により出願する者のうち身体教育学コースに出願した際、TOEFL 公式スコアを提出した者 ・出願した際、日本語能力試験「認定結果及び成績に関する証明書」(N1)の原本が提出できなかった者 特別研究学生 |
教育機関の名称 | 東京大学大学院教育学研究科●●専攻●●コース ※専攻やコース等の名称も詳細に記入すること。 |
申請人の氏名 | パスポートの表記どおり、アルファベット大文字・ブロック体で記載すること。 |
〇研究生の場合
・研究内容を証明する文書
→「研究生研究事項証明書」を依頼してください。
→学生支援チーム窓口にて「証明書交付願」を記入後、申請・発行・お渡しとなります。
休学、復学、退学、卒業・修了時の留学生の在留資格・ビザの取り扱いについて
休学について
休学中は、「留学」ビザ(以降、在留資格という)の在留期間が残っていても帰国するか、直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。休学中も帰国せずに日本に滞在する場合は、在留資格を大学で把握する必要があるため、在留資格変更後は速やかに新しい在留資格を学生支援チームに報告(在留カードの表・裏のコピーを提出)ください。
出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)は、在留資格を取消されることがあります。休学もこれに該当しますので、どうしても休学しなければならない場合は、指導教員や学生支援チームに相談してください。なお、休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。
卒業、修了時について
東京大学を卒業・修了または退学した後は、在留資格「留学」の在留期間が残っていても、帰国することになります。
●日本に残りたい場合
直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。在留資格「留学」のまま滞在することは違法となります。
復学について
●帰国した場合
在留資格認定証明書を日本の入国管理局から再度取得する必要があります。在留資格認定証明書は申請から交付まで審査期間が最短でも2~3か月(問題がない場合)かかりますので、早めに準備・申請するようにしてください。
●他の在留資格に変更した場合
他の在留資格から在留資格「留学」に変更する際、「所属機関等作成1・2」を学生支援チームにて作成しますので、早めに準備・申請するようにしてください。
その他の注意点について
卒業・修了または退学した場合、または休学により帰国や在留資格「留学」から他の在留資格となった場合、東京大学は連帯保証人になれません。東京大学をアパート賃貸借の際の連帯保証人としている方は、必ず国際支援課に届け出てください。
(参考)連帯保証人
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-housing-g.html
在留資格等について不明な点がある場合は事前に余裕をもって学生支援チーム窓口にご相談ください。
【参考】東京大学 留学生支援ウェブサイト>日本での生活
●在留資格・ビザ https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa.html