〇ものを買いたい(学内ポータル・便利帳のページ↓)
https://univtokyo.sharepoint.com/sites/utokyoportal/wiki/d/Guidebook_ByPurpose_Purchase.aspx
各月の納品・完了分の支払い書類の提出期限:毎月6日(休日の場合は翌日)
※年度末は1月に通知
本学においては、教員が物品等の直接発注を行うことが可能な範囲は1契約100万円未満(税込)です。
100万円以上は、事務が見積り合わせ等の契約手続きを行って発注しますので、必ず財務・研究支援チームに
連絡してください。
[参考] 物品・契約等依頼の流れ
※改修中 R8.4.1~契約締結分は1,800万円 → 2,000万円
■ 基本事項
■ 納品検収責任者及び補助者の登録
■ 立替払
■ コーポレートカード(フルタイム教職員のみ)
■ 会議費
■ Amazonギフト券・図書カード等の金券
■ 学会参加費
■ 宅急便・メール便・切手・後納郵便等の伝票
■ その他の執行案件について
■ ソフトウェア・ライセンス等
■ 修理費
■ 外国送金
■ 合算使用
■ 少額備品・動産の取り扱い
■ 経費の振替について
■ 資産管理
■ 各様式はこちら
東京大学教育学部 財務・研究支援チーム(用度担当)
TEL:03-5841-4289(内線:24289)eduyodo.p@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
● システム切り替えによる停止期間は、4月14日(火)13時半~15日(水)終日を予定しております。(NEW!2026/04/14更新)
● 旅費規程及び旅費支給要領の一部改正がありました。(2026/03/31更新)
取引先データ登録・修正依頼書を旅費担当へ提出してください。
件名:(旅費)取引先データ登録の依頼
旅費システムへのアップロードでもかまいません。
外国送金支払先情報_出張旅費システム用を旅費担当へ提出してください。
件名:(旅費)外国送金の依頼
旅費システムへのアップロードでもかまいません。申請者が担当者となります。
※ 申請番号などの文字化けに注意ください。
※ SWIFT、その他コードが必要な場合、忘れずに記載をお願いします。(最終確認してください!)
書類提出先は、いずれも財務・研究支援チーム( edukai.p@gs.mail.u-tokyo.ac.jp )となります。
1 e-Rad(府省共通研究開発管理システム)登録(または変更)手続きについて
―新しく教育学研究科に異動されてきた方は、登録済の方も手続きが必要です―
政府系研究資金への応募者(科研費の特別研究員奨励費は除く)は、基本的にe-Rad
へ登録し、研究者番号を得る必要があります。
下記注意事項をお読みいただき、必要となる方は「研究者番号登録申請書(新規・変更)」
をご提出願います。
・本学とは異なる機関が本務先である方は、基本的には本務先で研究者登録をお願いいたします。
本務先では登録できないというだけの理由で本学で研究者登録の申し込みをしないようにお願いします。
・雇用者・被雇用者を問わず、本学で研究者登録をした場合、本学所属の研究員となります。
本学に勤務している日時しか研究活動はできません。
兼務されている方(特に本学を従たる勤務先とされいる方)は十分にご注意願います。
本務先に勤務されている日時に本学研究員の立場での研究はできません。
・科研費の応募資格取得を希望される方は、下記2、3もお読みいただき、該当する
様式も一緒にご提出願います。当然、本学研究員としての立場で本学での勤務時間内で
科研費研究の時間を十分に確保できる方に限ります。
2 外部資金で雇用されている特任教員、特任研究員等の皆様へ
-エフォート管理につきまして-
外部資金を財源として給与を得ている研究員の方は、「雇用されている資金のプロジ
ェクトの業務」を遂行する義務があるため、基本的には他の業務(科研費の研究など)は
できません。
ただし、それでも「雇用されている資金のプロジェクト以外の業務」(以下、「自発的
な研究活動等」という。)を行うことをご希望される場合、下記の2通りの方法からいず
れかを選択いただいき、エフォート管理が必要となります。
特に政府・自治体系資金で雇用される方はご注意ください。
エフォート率の設定は本学の運用方針に則り5%単位とします。
(1)「自発的な研究活動等」にかかわる時間は、エフォート管理により運営費交付金等、
使途が広い財源により給与を支出する。
を、適用希望月の初日の3週間前までに、庶務チームと財務・研究支援チームに
ご提出願います。
(2)内閣府が定めた競争的研究費( https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin_r7.pdf )
で雇用されている研究者のうち、一定の条件(※)を満たす方は、「自発的な研究活
動等」にかかるプロジェクトが採択された後「自発的な研究活動等承認申請書」を
必ず提出する。それにより「自発的な研究活動等」に従事する時間についても同競争
的研究費で雇用費用を支出することが可能となる。
(※)基本的条件(競争的研究費によって一部例外があるため資金ごとにご確認願います。)
・「自発的な研究活動等」のプロジェクト開始時に40歳未満
・「自発的な研究活動等」に割けるエフォートは20%内
・詳細は「01_若手研究者の自発的な研究活動等に関する通知」をご参照ください。
「自発的な研究活動等」に該当するプロジェクトが採択されたとしても、上記条件を
満たせない場合は、採択を辞退していただくことになります。
3 科研費(特別研究員奨励を除く)への応募を希望する方へ
下記様式のいずれかの様式をご提出願います。
・研究者番号をお持ちでない方はe-Radへの研究者登録(1をお読みください)から
必要になります。
・運営費交付金で雇用されている方は提出不要です。
・一度科研費の応募資格を確認した場合でも、雇用資金が変われば再度確認が必要となります。
例えば、運営費交付金100%で雇用されていた方がJSTの競争的資金100%での
雇用に変更になった場合、そのままの状態では科研費の研究継続はできません(JSTが認めません。
かつ給与支給額分本学の研究代表者からJSTへ返還義務が生じます)。
・書類上は適正に記されていても、雇用されている資金の業務が困難になると思われる場合は
応募資格を付与できません。当該資金を所管する機関により給与支給額分が否認されること
が確実だからです。また、科研費の研究時間が著しく短い時間しか確保できないと思われる
場合も同じく応募資格の付与はできません。特に様式4に該当する場合は、雇用されている
資金とご自身の科研費の研究内容にどれほど密接な関係があっても、別プロジェクトとみな
されます。ご注意ください。
<様式>
様式1(寄附金雇用教職員)
様式2(受託研究費および共同研究費(いずれも民間法人)雇用)
様式3(科研費雇用)
・ご自身が代表者または分担者として得る科研費の研究内容が、雇用されている科研費の
研究内容と密接に関係があり、それに大きく資する場合が該当します。それ以外の場合は
様式4に該当します。
・代表として応募できる種目は次の通りとなります。
研究活動スタート支援、基盤(C)、挑戦的研究(萌芽)、学術変革領域(A)(公募研究)、
特別研究促進費
様式4(政府・自治体系資金での雇用)
・この様式に該当する方は、科研費の研究のための勤務時間につきましては、雇用されて
いる資金から給与を得ることは基本的にできません。当該勤務時間分の給与につきまし
ては別資金から支出される必要があります。
・この様式に該当する方は、上記「2 外部資金で雇用されている特任教員、特任研究員等の皆様へ」
の(1)または(2)のどちらかには必ず該当します。下線ご注意ください。
・科研費雇用の場合は様式3に該当する場合を除きます。
様式5(名誉教授)
様式6(学振特別研究員PD,SPD,RPD)
別に定める様式別に定める様式(教育学研究員・学振特別研究員DC等)
日本学術振興会特別研究員(DCのみ)はこの書式も一緒にご提出ください。
海外に貨物を送る際の安全保障輸出管理の徹底のお願いにつきまして
-「輸出管理シート」の活用をお願いします-
本学において、法令に基づく東京税関による輸出事後調査が行われ、輸出前の該非判定等
が適切に実施され輸出後には関係書類が確実に保管されているかの確認が行われました。
その中で、法人として管理できていない状態にありその調査における必要書類の準備、
東京税関との調整等の対応に極めて苦慮する状況となりました。
そこで、このような状況を解消するため、また将来実施される輸出事後調査に対しても
法人として適切に対応し得る状態とすべく、輸出時の管理の統一化・標準化、見える化のた
めのツールとして「輸出管理シート」を導入することなりました。
今後は、東京大学安全保障輸出管理規則( 東京大学安全保障輸出管理規則 )の適用対象
とされる「技術の提供」と「貨物の輸出」のうち、「貨物の輸出」につきまして、
必ず「輸出管理シート」を記載・提出するようお願いいたします。
なお、「技術の提供」は当システムの対象外です。
<輸出管理シート>
https://forms.office.com/r/X6tVuyqpQH
こちらもお読みください。↓
安全保障輸出管理支援室ホームページ
https://univtokyo.sharepoint.com/sites/utokyoportal/wiki/d/Office_of_Export_Control.aspx
をクリックいただき、下の方にスクロールしていただきますと
🔷安全保障輸出管理の概要
□安全保障輸出管理 研修動画
輸出事後調査を踏まえた今後の対応(「輸出管理シート」の活用)に係る説明会(2025年7月開催)
・・・の箇所があります。そこに
「輸出管理シート」の説明会の動画・資料及びQAがありますので、こちらも併せてお読みください。
また、ご注意いただきたいのは、「輸出管理シート」に登録したとしても、通関関係書
類の保存義務の主体(責任の所在)については実際に輸出行為を行う者に発生するため
輸出行為を行う主体である研究室が担わなければならないということです。これは、輸出
行為を行う者でなければ通関書類等を入手することはできないためです。輸出管理シート
を使っても書類保存義務の主体は変わりませんが、アップロードした書類自体は安全保障
輸出管理支援室に共有されます。これにより以降は法人として通関書類の一元管理が可能
となり、また輸出管理シートの利用により、研究室の負担軽減と書類の散逸防止にも繋が
るものですので、ぜひご活用ください。貨物の輸出に係る文書及び電磁的記録媒体は、
輸出行為を行う主体である研究室においても、 貨物が輸出された日から起算して7年間の
保存義務があることも申し添えます。
なお、対象貨物の該非の照会そのものにつきましては、従来通り安全保障輸出管理支援
室にメール等でお問い合わせいただくことになります。
該非判定につきましては、上記安全保障輸出管理支援室ホームページの下記の部分を
ご参照願います。
「◆安全保障輸出管理について-2.技術を提供する・貨物を輸出する」