東京大学教職支援ネットワーク

東京大学 東京大学大学院教育学研究科・教育学部

会則

東京大学教職支援ネットワークに関する申し合わせ

 

(目的)

第1条  東京大学教職支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、東京大学大学院教育学研究科・教育学部(以下「本研究科」という。)におき、東京大学の教員養成の支援及び会員相互の交流を図ることを目的とする。

 

(任務)

第2条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を任務とする。

(1)東京大学の教員養成の支援に関すること

(2)会員相互の交流に関すること

(3)会員に学習の機会を提供すること

(4)その他前条の目的を達成するための必要な事項

 

(組織)

第3条  ネットワークは、次のうち、第1条の目的に賛同する会員をもって組織する。

(1)東京大学において教職課程を修了し、現在教職に就いている者及び教職に就いていた者

(2)本研究科に在籍したことがある者

(3)本研究科の教員及び元教員、東京大学教育学部附属中等教育学校の教員及び元教員

(4)その他役員が必要と認めた者

 

(役員)

第4条  ネットワークに次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)幹事 若干名

2 会長は、本研究科長をもって充てる。

3 幹事は、本研究科教職課程委員会委員をもって充てる。

4 会長は、ネットワークを代表し任務を統括する。

5 幹事は、第2条に規定する任務の企画、推進を行う。

 

(総会・幹事会)

第5条  ネットワークの重要事項を審議する機関として総会をおく。総会は全ての会員を対象とし、会長が招集する。

2 ネットワークの活動全般にわたる審議と運営を行うために幹事会をおく。幹事会は、会長、幹事によって構成し、会長が招集する。

 

(庶務)

第6条  ネットワークの庶務は、本研究科事務部学生支援チームにおいて処理する。

 

(補足)

第7条 この申し合わせに定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、幹事会の定めるところによる。

 

附 則

この申し合わせは、平成27年5月20日から施行する。